栃木女児殺害事件の判決がでました!一審も二審も同じく無期懲役判決でしたが、二審は一審を取り消した上での判決です。
同じ判決なら取り消す理由なんてないのでは・・・?と思われますよね。なぜ、一審は取り消されたのでしょうか。
わかりやすくまとめてみました。
事件のおさらい
事件を見直してみましょう。
栃木県の旧今市市、今の日光市で13年前に小学1年生の女の子を連れ去り、ナイフで刺して殺害した
出典;NHKニュース
こちらが、勝又拓哉被告になります。
出典;日テレニュース24
一審の判決を取り消されたのは?
一審が違法だったからです!裁判所で違法とかありえないですよね?しかし、この判決は違法だったのです。
何が違法だったのか?
一審では、7時間以上も取り調べ映像を公開して判決が出されたようです。
ところが・・
2審の判決は「取り調べの録音・録画が制度化されたのは容疑者の取り調べを適正にするためで、映像で被告の様子を見て自白の信用性を判断しようとすることには、強い疑問がある」と指摘しました。
出典;NHKニュース
映像のみの判断が、違法だといわれる部分のようです。しかも、取調中の被告の態度で、犯行の有無を判断したというのです!
この事件、あまり証拠がなかったようです。そこで、苦しんだ検察側が、この映像だけを証拠として提出したのでしょう。
つまり、他の証拠がないのに、犯人の自白だけで、判決を出したわけです。この自白が正しいのかウソなのかが、まずわかりませんからね・・・確かに違法といえそうです。
二審の判決は?
一審と同じく無期懲役です。一審が違法だということで、やり直しの裁判だったようです。
一審と同じく、取り調べの映像を見て、「自白内容におかしな部分がないので、被告が犯人である」と判決が下されたようです。今回は、他の証拠も合わせて・・・ということだそうですが。
他の証拠というのは、「被害者の母親へ書いた手紙」や「被告の車の通行記録」などだそうです。
判決が同じなら、「一審のままでいいじゃん!」って思われた人も多いでしょう。よけいな混乱を招いたかもしれませんよね。
ネット上の声
みなさんの声をご紹介します。
ちゃんとした判決を受けれてよかった!という声がありました。
客観的証拠が乏しい中で自白の信用性だけで判決を下すのは危険じゃないの?最高裁まで行くかもね。
出典;yahooニュース
取り調べでは、「もう解放されたい」という思いから、ウソの自白をしたりするそうですからね。
まとめ
一審は裁判員による判決だそうです。
一般人はそこまで法律を理解しているわけではありません。違法でやり直しになるような裁判員裁判って必要なのでしょうか?